以前、対向車からすれ違いざまにペットボトルを投げられ
フロントガラスに当たるドライブレコーダーの映像の
ニュースがあり「未必の故意」の殺人未遂ではないかと
書いた
その続報的に弁護士の見解として
「暴行罪成立は微妙」ということと「器物損壊罪は不成立」
だという記事を見た
そこには
道路交通法での5万円以下の罰金ぐらいという事が書かれていたが
刑事罰に詳しいとはいえ弁護士の見解だろうから
より軽く見ているのではないかと思わずにはいられない
弁護するとしたらそういう見解で弁護するしかないのだろうから
仕方ないが裁判にするなら
やはり未必の故意の殺人未遂まで視野に入れるべきだと思わずにはいられない
結果が大事に至らなかっただけで反省や二度とこのようなことを
やらせないためにも可能な範囲での厳罰に処するか
まずこのような行動が出来る輩は
人として欠如している者だろうから
病的な何かを抱えているのは明らかでもあるので
専門の病院に強制入院治療をさせるべきではないのだろうか